介護職員の痰吸引。研修を受けた者でないと行為できないと聞きました。その研修について。 特養施設で夜勤専門をしている者です。夜間帯では一人で利用者を見なければならず、看護師はいません。(オンコール体制で自宅待機ナースはいます)
私は今までに痰吸引を行ったこともなく、講習も研修も受けた事がない者です。面接時ではそのような事は全く問われず、そのまま採用され、今に至ります。
しかし痰吸引の必要な利用者様もおり…
そこは介護職員が当たり前のように痰吸引を行っています。夜間帯一人でみなきゃいけない私は、その必要性を聞いても「大丈夫だよ、そんなに難しくないから、介護リーダーから教わればすぐにできちゃうから」と言われ…
痰吸引の必要性を介護リーダーに聞いても、夜間帯は無理に吸引しなくていいと言われ、話が進まず、今日まで至っています。
なので私は、痰がらみの利用者様がいても、ギャッチアップの角度を高くしたり、思いっきり側臥位にしたりして、どうにかこうにか過ごしていましたが、先日、痰がらみリスクのある利用者様が38度を超える発熱があったため、オンコールをしたところ、看護師から痰吸引の指示がありました。できない旨を話した所、こっぴどく責められ「なぜできないの?」「利用者様が死んだらどうする?」と、痰吸引のできない私が非常識みたいな言い方をされました。
この看護師が、痰吸引のできない私を問題視し、この度、数時間使って(1〜2時間程度)、痰吸引の研修を施設内にて、常勤看護師から教わる事になりました。たぶん、これで次から自分たちで痰吸引を行うように、ということでしょうが…。
確か私の記憶では、平成24年の法改正により介護職員の痰吸引は、一定の研修を経て、都道府県の認定を受けてからでないと行えない…と認識していました。その研修も1〜2時間程度で終わるようなものではなかったと思います。また指導する看護師も、ただの看護師ではなく、指導するにあたっての研修を受けた指導看護師からでないといけなかったように思います。
そこで勤務する以上、施設のやり方に従うしかないのでしょうが、何か微妙に疑問があります。
今回のように、施設内の身内看護師から、数時間程度の研修を受けて、次から夜間帯での痰吸引を介護職員が行っても良いのか?本当は違法ではないのか?
私がこの制度の話をしても、介護リーダーも含め知らないようです。
この件について詳しい方いますか?
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