ヘルパーの過失による事故 骨粗鬆症で腰椎圧迫骨折を何度も繰り返している父が、
介護保険の訪問介護にて入浴介助を利用を開始することに
なり、事前にケアマネより身体状況の説明等もして特に腰椎の
部分は注意するよう伝えていたにも関わらず、
2回目の入浴介助の際、コルセットの中に手をつっこみ
洗身をしだしたとのことで、やめさせたが、翌日より違和感が発生。
2日目には痛みでベッドから起きれず、座位すらとれない状況。
これは、明らかに訪問介護員の過失による事故だと思うのですが、
こういった場合、訪問介護事業所に対して損害賠償もしくは慰謝料の
請求することはできるのでしょうか?
本人は、入院を拒否しているため自宅にて静養しているのですが、
床ずれもあるため、悪化する可能性も大きく、心身ともに苦痛に
なっていくのではと感じております。
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