生活保護者の自己破産について 生活保護を受給している母がキャッシングで借り入れがあることが分かりました
借り入れはいつから行っていたのか全くわかりません
カード自体は受給前から持っていたもので消費者金融ではなくクレジットカードにキャッシング機能が付いたものです
3年ほど前に脳梗塞の疑いで入院したものの原因がわからず、退院し昨年あたりから体調を崩し、その上物忘れが激しくなり
今年の7月に検査入院しました
現在もまだ入院中なのですが、検査結果は軽い認知症とのこと。
母の家に着替えを取りに行った際に督促の葉書が届いており初めて知りました
今までは口座振替で返済していたようなのですが、6月7月はその口座に入金することすら忘れていたようです
督促の葉書で返済しましたが、入院中のため保護費が差し引かれ返済が出来ない状態となりどのように対応すべきかと悩んでおりました。その後調べてみると保護費からの借金返済は禁止されている旨を知りました
その為、自己破産の手続きを行いたいと思っているのですが、本人に理解能力がないこと、詳しい経緯も全く覚えていない状況ですので、娘である私が後見人となり、法テラスに相談と言う形を取ろうかと考えております
本人がまだ入院中ですので今私に出来ることは何か、何をすべきかと悩んでおります。
クレジット会社に生活保護受給者である為、返済は出来ないということを先に連絡をするべきか
退院(今月の末)を待ち、母を連れて法テラスに行くのが先かを考えております
ケースワーカーの方にはまだ相談をしておりません。相談をしたことにより受給が打ち切られた場合、もうどうしようも出来ない状態になります
私が今すべきことは何なのでしょうか。
お知恵をお貸しください。お願い致します
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