介護サービスを利用するにあたって、診療情報提供書や診断書が必要となり、主治医の先生に書いてもらってきてくださいとなりますよね。しかし、医師に書類を作成してもらった場合、患者側には負担金が発生します。 しかし、患者さんに負担金を求められない(求めてはいけない)こともあると聞きました。それは、どういった書類、または場合なのでしょうか?例えば、入院中でなく在宅の方の診断書を医師に書いてもらった場合は書類代の負担は患者側には発生しないとか、このサービス利用時は患者の負担金は必要ないといったことはあるのか、という事なのですが。
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