介護保険の短期入所生活介護の施設移動について
A事業所で短期入所生活介護を利用しており、引き続きB事業所でも
短期入所生活介護を利用した場合の介護給付費明細書の入退所日の
扱いについて教えてください。 以下に具体的な例を記載します。
①3/1 A事業所にて短期入所生活介護の利用開始
(3/30 連続入所30日目なので、実際は退所していないが退所扱いとする)
(3/31 連続入所をリセットするため、全額自己負担で短期を利用)
②4/1 A事業所を本当に退所して、B事業所に入所
◆介護給付費明細書の入退所日
A事業所の3月分の明細書に記載する入退所年月日は以下のようになると思います。
入所年月日→ 3/1
退所年月日→ 3/30
ここで問題になってくるのが、A事業所の4月分の入退所年月日です。
3/31で連続入所をリセットしているので、4/1が入所日になると思います。
しかし、この状況だと退所日も4/1になります。
短期入所生活介護は、一日丸々サービスを受けていないとサービス費を算定できないと思うので、
この4/1分は国保連に請求できないのでしょうか?
それとも、4/1は、ABの両方の事業所で費用請求可能なのでしょうか?
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