相談者
【Yahoo!知恵袋ユーザー】 さんの相談 2010-04-16 17:57:26

お世話になります。(介護何でも相談)

お世話になります。

現在、訪問看護の申請を予定しているのですが、訪問看護ステーション申請書類の点検表チェック内容に表記されている、


《定款の目的の中に、介護給付にあたっては「訪問看護事業」・「居宅サー ビス事業」等、介護予防にあっては「介護予防訪問看護事業」・「介護予防サービス事業」等の適切な文言があるか》


に関してですが、現在私どもの定款の事業目的には、


1、介護保険法による訪問介護訪問入浴介護訪問看護訪問リハビリテーション 等の居宅サービス事業、

2、前各号に付帯する一切の業務


と明記されているのですが、この場合、訪問看護事業所の指定と同時に「介護予防訪問看護事業所の指定」は申請出来ないのでしょうか。

他の事業所様におかれましては、このような事業目的で介護予防サービスの指定をいただいているとの事でした。

ご回答、宜しくお願いいたします。

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