お世話になります。
現在、訪問看護の申請を予定しているのですが、訪問看護ステーション申請書類の点検表チェック内容に表記されている、
《定款の目的の中に、介護給付にあたっては「訪問看護事業」・「居宅サー ビス事業」等、介護予防にあっては「介護予防訪問看護事業」・「介護予防サービス事業」等の適切な文言があるか》
に関してですが、現在私どもの定款の事業目的には、
1、介護保険法による訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション 等の居宅サービス事業、
2、前各号に付帯する一切の業務
と明記されているのですが、この場合、訪問看護事業所の指定と同時に「介護予防訪問看護事業所の指定」は申請出来ないのでしょうか。
他の事業所様におかれましては、このような事業目的で介護予防サービスの指定をいただいているとの事でした。
ご回答、宜しくお願いいたします。
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