介護の事業所で利用者が疥癬に感染してサービス提供を拒否できるのか質問です。
以下長文になります。 病院に入院している利用者(以下Aさんとします)が皮膚のあちこちにかゆみなどあり、病院で処方されている薬では一向に治らないので、当社の介護タクシーで別の外来皮膚科まで送迎し診察してもらった結果、卵まで発見され疥癬が発症していることが分かりました。
当事業所は週3回Aさんの奥さんを、Aさんのお見舞いのための送迎をさせていただいてるのですが、疥癬が発覚し病院側の指導は、スタッフには手袋とエプロンの着用、Aさんの入浴は最後にします。奥様が来られたいのであれば、来ていただいても結構ですが?と軽率な発言であり、隔離する部屋もなく今まで通り相室で処置していきます。とのことです。
本来であれば疥癬に感染した利用者が入院中であれば病院側はまず隔離して対処、処置していくことを保健所などから指導などあると思うのですが(保健所には申告しているとのことですが)、感染の可能性がるため、病院側と利用者共に話をして2週間は、出入りを中止させていただいたのですが、2週間後にAさんが完治したとしても他患者から再び感染する可能性も十分考えられると思います。
訪問介護の事業所のため他利用者に訪問すると、そこからまた感染など懸念があります。
上司からはそのケアを断るように指示があったのですが、市などに相談に行くと介護保険法では感染を理由にケアを断る(奥様の在宅のケアもあります)のは正当な理由にはならないので、病院が隔離などし、衛生面などで徹底するはずですのでとの見地でしたが、病院にはその認識も見られないし、安心してヘルパーも派遣できません。
奥様のケアも在宅でケアしているのですが、Aさんを断ると奥様の契約も破棄になると思います。
訪問介護事業所としては他利用者に感染の懸念もあったりと不安なのですが、疥癬に関してそこまで誇張して話をすることではないのか、今後どのように対処していけば良いのか、施設や病院、訪問介護での経験者の方など知恵をお貸し下さい。
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