介護保険の市外サービス利用について質問です。 現在、要介護度4の母を次女である私が介護しています。
母の住所は私の住むA市ではなく、B市の兄のところになっています。
今後デイサービス等の在宅サービスの利用を考えており、先日、私の自宅からすぐ近くにある居宅介護支援事業所へ連絡し、介護支援専門員へケアプランの作成を依頼したところ、「住所が市外のため、担当できません。B市の介護支援専門員へ依頼し、B市のサービスを利用してください」と言われ、利用を断られてしまいました。
私は素人なのでよくわかりませんが、このような決まりがあるのでしょうか?何か法的根拠があるのでしょうか?
介護保険料を納めている市町村が違うからなのでしょうか・・・
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