たとえば : 要介護 費用 遠距離介護 お金の管理
障害者自立支援法について、初歩的な質問ですがお願いします。受給証に関してなのですが、一次判定で決まる「障害程度区分」とは、受給者証の等級とはちがうのですか? 介護保険の要介護1~5や療育手帳における等級とは違う意味なのでしょうか?どうしても障害者手帳と同じに考えてしまい、理解に困っています。また、「支給決定」とは利用者の自己負担が決まる(市町村の負担額が決まる)といった意味ですか?
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