介護扶助と障害者施策から定められる介護扶助の限度額について、質問させていただきます。 いわゆる「みなし2号被保険者」の方が、障害者施策を超えて介護扶助を受けたいと考えたとき、障害者施策を100%利用したときに利用することができる介護扶助の限度額は、みなし認定を受けた介護度に定められる限度額と理解してよろしいでしょうか。
具体的には
H番号受給者、みなし認定「介護度2」を受けている場合
身体障害者 居宅介護 → 満額に利用、上乗せ適用済み
でも、もっと介護が必要で訪問介護を行いたいとき。
みなし認定されているので要介護2の限度額 19,480単位までサービス可能と考えてもよろしいのでしょうか。
介護扶助の限度額は概ね5割とのご意見もあり、非常に悩んでおります。
どなたか御教授くださいますよう、お願いいたします。
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