たとえば : 要介護 費用 遠距離介護 お金の管理
介護老人保健施設で仕事をしています。 現在、居住費や食材料費は自己負担となっています。そこで、質問ですが、併設医療機関へ利用者が入院した場合、同日の介護報酬は算定できないとありますが、自己負担分は、算定してよいのでしょうか?よい場合、その根拠はなんでしょうか?法令、ガイドライン等の解釈できる文章がほしいのです。
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