機能訓練指導員と法の関係 先日、デイサービス施設に柔道整復師や整体師が入り込んで施術をしている事を質問しました。
機能訓練指導員と言う業務があり介護保険を使っているとの事で、無資格者である、整体は当然、保険からは支払われない様ですが、実際には曖昧で整体院の看板に「出張機能訓練、各種保険可」とある所もあります。
又、機能訓練指導員は本来、理学療法士の業務の範疇と思いますが、作業療法士はともかく、柔道整復師や看護師も入っています。
機能訓練という名の下に、資格の法的根拠の無い者が、訓練して保険を受け取っているなら問題の様に思いますが、実態はどうなのでしょうか?
ケアマネージャーに聞いても、本人の病気の事は職員に伝わるので心配ないと濁して返答は貰えませんでした。
実際に機能訓練が必要なら医師の医学的管理の元に病院で行うべきで、半素人の様な者の訓練では返って悪化させられたりしないのでしょうか? サービスと称して必要以上の勧誘は大きなお世話で、医師に医学的管理は任せるべきで質問者の親は膝の関節全置換をしているし、骨に特殊な病気があるので、他人から勧められると断れない性格でもあり、これらに施術を受けると、もう歩けなくなる事を心配しています。
実際の現場の事を教えて下さい。
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