介護タクシーの運賃が介護報酬で充当できるといわれることについて教えてください。 >厚生労働省、国土交通省が認めているのは、「通院等乗降介助」または「要介護4、5で、外出前に一定の身体介護を行った場合」に、「介護タクシー」や「自家用有償旅客運送(福祉有償運送)」と連続・一体としてサービスを提供としている場合に、介護報酬を運賃や利用料の一部として充当してもよいということです。この場合に利用者は、運賃を全額自費負担とはならない場合がありますので、ちょっと安く思える場合もあります。
このように書かれていますが、具体的にどのように充当することが出来るのでしょうか?
私は12年前に訪問介護事業を開始し、通院等乗降介助が算定できるということが厚労省からアナウンスされた時点で43条で事業許可を取り運行してきました。
8年近くになりますが介護報酬を運賃に充当した事はありません。またやり方もわかりません。
われわれ訪問介護事業者が通院等乗降介助を算定する時の運賃が一般の自動認可運賃の縛りを受けずカンパ程度の運賃設定ができることをいわれているのでしょうか?
我々訪問介護事業者の全てではありませんが、通院等乗降介助という介護サービスを行なうために運輸事業許可を取り運行しているのです。
事業許可を求められなければ、運賃は本来無償でもいいのです。
しかし事業用車両の取得や維持管理、2種免保持者など経費が高くつくのでわずかな運賃を頂いている次第です。
事業許可や事業用車両や2種免を要求されなければ無償で充分なんです。利用者へのサービスの一環ですからね。
失礼ですが、我々が運賃を低く設定する原資に介護報酬が使われ、そのことで利用者の確保がなされているとお考えであればとんでもない誤解です。
また今回の質問にあったように全く的外れなことを聞いてこられる介護タクシー開業希望者が後を絶ちません。
コアラとう開業指南のHPを見てもとんでもないことが書かれています。
運賃の9割が介護保険から充当されるから利用者の確保が容易いとういうような主旨です。
ほかの行政書士のHPでも訪問介護事業指定も簡単に取れ旅客の確保がし易いとう主旨で書かれているところが殆どです。
いわゆる介護タクシーと我々が行なう輸送は根底が違います。
我々は介護事業を行いその中のサービスに通院等乗降介助と言うものがあるだけです。輸送運賃で成り立つものではありません。
制度開始時期に私どもの近隣に輸送を目的とした形ばかりの訪問介護事業者が数件出来ましたが、2年多経たずに指定取り消しや自主廃業で消えてしまいました。
介護事業の実態も、人員配置もなくタクシー事業を手軽に始めようとするからです。
介護報酬を算定するなら利用者は当然契約した訪問介護利用者です。ケアプランに則ったサービスですから随時に利用は出来ません。
近年介護保険介護タクシーなる言葉が出てきていますが、どうすればこのような誤解が解消できるのでしょうか?
制度についていつも詳しく書かれていますので、介護報酬を充当できる方法などを含め疑問や質問にお応えいただければ幸いです。
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