ケアマネの方、もしくは訪問看護職に就いておられる方にご質問です。
介護保険と医療保険の併用で訪問看護を利用することは出来ないと思っていたのですが、例外はあるのでしょうか?
介護保 険分では利用分が足りないときに、医療保険にて利用することは可能なのですか?
また、特定の疾病や医師の判断で要介護者も医療保険で訪問看護が利用できるとの資料を見つけたのですが、透析患者にもそのような医師の判断がされることもありますか?
ケースバイケースだとは思うのですが・・・
そのようなケースを担当された方、もしくは詳しくご説明いただける方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
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