サービス提供時間について デイサービスで生活相談員をしています。お恥ずかしい話ですが、この前に行った講習で、この法改正から「滞在時間ではなく、実際にサービスを実施した時間で5-7とか7-9とか算定する」と知りました。送迎待ちの時間は含まれないと・・・。
で、「通所介護を行うための標準的な時間」って例えば、通所介護計画を作成する時点で「入浴30分」、「昼食60」分という風に書き出して、足していった時間が7時間以上とかになればいいんでしょうか?
Q&Aなども読んでみたんですが、どうすれば正しいのかよく分かりません。「滞在時間」のままでいくと、実地指導などでひっかかり、返還の対象なりうるとも聞きました。
どなたか教えていただければ、ありがたいです。
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