通所介護(通常規模)の人員配置について質問です。
※現在、生活相談員・看護職員・機能訓練指導員・介護職員等の配置基準を満たしていること前提でお願いします。 今度、介護職員が1名退職することになりました。それでも介護職員の人数は足りるのですが、もし他の介護職員が連続で休んだりすると、日によっては配置基準を満たせないかもしれないとヒヤヒヤです・・・
私が勤めているデイサービスでは、常勤の管理者が介護職員も兼務しているのですが(週休2日、1日8時間勤務で、4時間ずつ管理者と介護職員として分けています)。ですが、上記のような事情から、今後は週4日・1日8時間丸々を介護職員として働き(常勤1として)、残り1日を4時間ずつ管理者・介護職員と分けて働こうか、という案が出ています。
管理業務に支障がない場合は、管理者は他と兼務できるとありますが、今回の案は法律上問題はないのでしょうか?(もちろんこの時間で管理業務に支障はないです)。
また、この場合は常勤換算はどのように計算すれば良いのでしょうか?(管理者は常勤換算に含まれない、と聞きましたが・・・)
経験が浅く、通知を見てもわからなかったので、皆様のお力をお借りしたいと思います。どうぞよろしくお願いします!
※法的根拠があれば、その部分を教えていただけると助かります!
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