介護保険受給者の外来リハビリについて 質問です。
介護保険受給者で外来リハビリを行っている患者さんがいらっしゃるのですが、現在、通所介護のみを利用しています。
2012年の保険改定で、医療保険のリハビリから介護保険のリハビリへ移行期間として1月目13単位、2月目7単位がもうけられました。
私の勤務先での方針としては介護保険受給者のリハビリは、外来リハビリは疾患別リハビリテーションの期限が切れ、2月の移行期間を設け終了の方針で考えています。
解釈としては医療保険よりも介護保険の利用を優先とし、通所介護の利用と外来リハビリを続けることよりも、通所リハビリを利用してもらう方針で考えた方がよろしいのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
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