ベテランのケアマネージャーさん、介護保険に詳しい皆様方、介護保険制度についてわからないことがあるので教えてください。
まったく初めて介護保険制度を利用する方が介護認定を受けて、要支援1・要支援2に認定された場合です。
認定されるまでの間に、介護予防を行わない居宅介護支援事業者の居宅サービス計画作成が行われて、またまた介護予防を行わないサービス事業者を利用してしまった場合、居宅の保険請求やサービス事業者の保険請求などはどのようなってしまうのでしょうか??
まさか、泣き寝入りになっちゃうのでしょうか????
それとも、経過的要介護として算定しよいのでしょうか?
いまさら質問するのも恥ずかしいのですが、
先輩はすでに辞めてるし、教えてくれる人が居ないので…(泣)
やさしく教えてください。
会員登録すると、気になる相談をフォローして新規の回答があった場合に通知されるようになります。