たとえば : 要介護 費用 遠距離介護 お金の管理
介護老人保健施設が施設外で行う相談について 介護老人保健施設の職員(事務職、介護職、看護職等職種は特に決まってません)が、隣接する温泉施設の一室を賃借して、温泉の利用者に、週2回程度介護サービス各種相談、関係機関等への橋渡し的な連絡等の相談業務を無料で行うことは、介護保険法・省令・通知等に違法又は抵触しますでしょうか?また、その場合は法令等の条項を教えてください。
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