通所サービスの所要時間について 厚生労働省のQ&Aに
6~8時間のサービスの通所介護計画を作成していた場合において、当日の途中に利用者が体調を崩したためにやむを得ず5時間でサービス提供を中止した場合に、当初の通所介護計画による所定単位数を算定してもよいとした。
③6時間以上8時間未満の通所介護を行っていたが、当日利用者の心身の状況から1~2時間で中止した場合は、当初の通所サービス計画に位置付けられていた時間よりも大きく短縮しているため、当日のキャンセルとして通所サービスを算定できない。
ということが記載されていますが
通所サービス1時間程度の利用で体調が急変し救急車で所長、看護師が病院まで同行し、病院での手続きや家族への報告などといろいろして午前中かかりっきりになった場合でも③に該当して算定できないのでしょうか?
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