要介護認定を受け通所リハビリテーションを利用していました。今回の更新により要支援と認定され、以前利用していた通所リハビリテーションの事業所と介護予防通所リハビリテーションを利用するための契約を結びなおしました。
もし、次回の更新で介護度が変更になり要介護と認定されたら、以前に通所リハビリテーションと交わした契約書は有効でしょうか?また、契約のしなおし??そして次々回の更新で要支援と認定されたら、予防介護通所リハビリテーションと契約のしなおしとなってしまうのでしょうか?
高齢者にとって多数の契約書を取り交わすのは大変な作業です。よいお答えをお聞かせください。
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