平成24年度4月1日施行の介護報酬等改定について質問します。通常規模の通所介護事業所で、改正後の生活相談員の人員配置がよくわかりません。 資料では15人の利用者さんに対し、提供時間9H(9:00~18:00)となっています。(事業所における開始時刻から終了時刻まで)私の勤めている通所介護事業所では、7~9時間のサービス提供時間を実施する予定です。このまま受け取れば生活相談員の勤務時間は9Hということになりますが、この受け取り方でよろしいのでしょうか?例として利用者15人、サービス提供時間6H(3名利用)と8H(12名利用) わかりにくくてすいません。よろしくお願いします。
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