平成24年介護保険改正についてお聞きします。
今回の改正で「処遇改善加算」の新設と「地域区分」の見直しがありましたが
今回私の勤める事業所では「処遇改善加算Ⅰ」の「六級地(10.14)」での算定となります。 この場合、
各種加算の合計に処遇改善加算の割合を乗じ(小数点以下四捨五入)、
それによって得られた単位に10.14を乗じた額(小数点以下切り捨て)の1割が利用者自己負担になる
という事でいいんですよね?
この部分を明記された資料も教えて下されば助かります。
因みに、通所介護で4月から、【5-7】、【7-9】の併用制での運営を考えております。
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