H24介護保険改正内容(訪問介護の生活機能向上連携加算)について こんにちは改正内容で理解できない事があるので教えてください。
住宅型有料老人ホームで訪問介護、訪問看護事業所を併設しております。
※生活機能向上連携加算についてです。
利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士・・・とありますが
これは、当社の様に訪問リハを持たない民間業者又は利用者の方が外部の訪問リハを利用されて
いない場合は算定できないのでしょうか?
訪問看護の方で理学療法士は雇用しており、利用者に対して訪問介護で位置づけて
サービスを行っていますので、この理学療法士で算定できないか?
と考えています。私の見解では無理だろうと思うのですが
理解力に乏しくご教授頂けると助かります。
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