居宅介護支援事業所の特定事業所加算についてお聞きします。 現在、当事業所は特定事業所加算(Ⅱ)の基準を満たしているので、
特定事業所加算(Ⅱ)を算定しています。
しかし今月(2月)は、ケアマネの都合で運営基準減算が発生しそうなのです。
3月には運営基準減算を算定しないように体制を整えれそうなのですが・・・。
この場合、2月のみ特定事業所加算(Ⅱ)の算定を取りやめて、
3月に再度基準を満たすことができたら、届出等を出すことなく、
3月分のレセから特定事業所加算(Ⅱ)の算定を再開するので大丈夫なのでしょうか?
2月の時点で一度、廃止等の届出を出す必要があるのでしょうか?
わかる方いらっしゃいましたら、ぜひお知恵を貸してください。
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