昨年、転勤で畑違いの部署から介護保険行政の担当になった者です。
今、勉強中ですが分からないことばかりです。
さて、介護療養型医療施設で1人しかいなかった介護支援専門員が退職して 介護支援専門員が不在となった場合、人員基準の欠如となり、
介護報酬が欠員となった翌々月から基準が満たされる月まで減算になります。
① 人員基準の欠如は一般的に1~2月が通例だと思いますが、
行政指導する立場としてはどの程度の期間までならよいでしょうか?
指定の取り消しをどう考えたらよいでしょうか?
② 介護支援専門員が一人もいない間、介護療養型医療施設は
施設サービスはできるのでしょうか?
③ 介護支援専門員が一人もいない間、新規の利用者ケアプランの
作成はどうしたらよいでしょうか?
④ 介護支援専門員が一人もいない間、現入所者のケアプランの
変更はできるでしょうか?
⑤ 介護支援専門員が一人もいなくてケアプランが作成できなくても、
入所者の施設サービス費等の介護報酬の請求はできるでしょうか?
以上、介護保険に関わっている閲覧者の方、優しく教えてください。よろしくお願いします。
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