グループホームにおいて、看護師と計画作成担当者を兼務することについて。 ㅤ
Q. 看護師の配置については、職員に看護資格を持つものがいればいいのか。
ㅤ 看護職員として専従であることが必要か。
A. 職員(管理者、計画作成担当者又は介護従業者)として看護師を配置して
ㅤ いる場合については、医療連携体制加算を算定できる。
以前の質問で、このように回答して頂きました。そこで、新たな質問です。
2ユニットある場合についてお伺いします。
計画作成担当者は、当該ユニットでしか職務に従事できません。
では、看護師が計画作成担当者を兼務する場合、2つのユニットを行き来する
ことは出来ないのですか?
計画作成担当者を担いつつ、両方のユニットの体調管理(バイタル測定など)や
薬の管理、通院介助等をしても良いのでしょうか?
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