介護職員の処遇改善交付金について。
長文になります。
私は経理、人事の仕事をしています。
毎月、国保連から介護職員に対しての処遇改善交付金の入金があります。
弊社では年に2回に分けて介護職員に支給しています。
(介護職員以外の職員に対しては施設負担で支給しています)
しかし、23年度は一度も支給しておらず、24年4月1日付けで在籍している職員に対して3月の給与で一括して支給する予定です。
4月から新しい施設がいくつか開設し、職員が新しい施設に転職予定です。
上の判断でこれからも弊社で勤務し続けてくれる職員に厚く支給したいとの理由でそのような支給条件にするようです。
もちろん、今まで毎月振り込まれた額を全て処遇改善交付金として支給します。
しかし、平成24年3月31日付で退職する職員に対して支給しなくても大丈夫なのでしょうか?
色々と調べてみたのですが年度中に支給しなければならないのは分かったのですが、このような場合は大丈夫なのでしょうか?
わかりにくい説明になってしまい申し訳ありません。
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
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