急!人工肛門について!!
発達障害のある12歳の男の子の面倒をみることになりそうです。
彼は人工肛門を装着しているので預かるのをお断りしようと思っていたのですが、主治医同伴で「人工肛門部分に触らず、便の溜まる袋部分だけを交換することは医療行為にあたらない」と言われました。
流れ的に、預からざるを得ない状況になってきていて焦ります。
そこで質問ですが…
1、「袋を代えるだけ」は本当に医療行為にあたりませんか?(ネットで見てみると介護の現場ではナースが行う医療行為とありました)
2、医療行為にあたる場合はその法的根拠を教えてください。反論の根拠がほしいです。
ちなみに私はこの男の子と血縁関係はありませんし、身内でもありません。
なるべく早い解答をお待ちしています。
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