違法性の阻却として、施設内で、14時間の講習を受けた介護職員は吸引等の行為を認めるということ。また、来年4月から50時間の講習や、試験に合格してやっと認可してもらえる人と同等みなすということですね この場合、50時間の講習を受けた人は認定証等の交付があると思うのですが、、施設内で講習を受けた人はその証明?はどこが発行、あるいは、責任を請け負うのでしょうか?研修を受けた施設を退職して、他の施設に就職した場合も、この吸引行為は認められるのですか?施設内の研修は、研修内容のレベルに差があると思うのです。実際、この質問回答で、ビデオ上映等の研修で介護職員の痰吸引を行っているというものもありました。痰の吸引は口腔内のみ、胃ろうは、接続を外すのみなので、それほどたいした行為ではないのかもしれませんが、4月から50時間の講習と、施設内ではたった14時間ですむという、この違いは疑問です。
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