訪問ヘルパーです。事務所から入浴介助の後の浴槽洗いを、生活介助でするように言われるのですが、どう思われますか。 ある利用者様で、一回の訪問で生活介助と入浴介助(全身浴)のサービスがあります。
ケアプランでは、生活1.5時間・入浴介助の身体30分になっています。
しかし、実際は湯張り(その間にタオルや着替え、介護用具の準備)から、浴槽洗いまでの一連のサービスに
45分はかかります。
厚生労働省の一覧表を見ても
入浴介助とは、湯張りから浴槽洗いまで含まれているので
変だと思い、
ケアマネさんや、センター長に30分では足りないことを言うと
「生活介助と一緒に入浴介助のある人は、
浴槽洗いは生活介助にしてもらっている。
みんな、身体30分でつけてもらっている。
あなただけを認めると、ほかのヘルパーも認めないといけなくなるから
無理です。」と言われました。
納得いかないのですが、こういうことって
他の事業所でもあるのでしょうか。
うちも同じという方。いいえ違いますという方。
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