たとえば : 要介護 費用 遠距離介護 お金の管理
法律上罪にならないか分かる方教えて下さい。私は老人ホームで働いています。利用者さんが夜勤の時に転び看護師と私で病院に行きました。 看護師がお金と保険証を忘れ老人ホームに電話をしたところお金を出せる人が居ないので私の主人に電話をし持ってきてもらいました。翌日にはお金を返してもらいましたが園長(一番偉い人)から謝罪の一つもありません。老人ホームとは何も関係ない第三者からの貸し借りは何か罪になりませんか?
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