急性憎悪の特別指示書について 介護認定を受けて介護サービスを利用していたのですが、急激に身体機能が低下し1日3回の点滴が必要となりました。今まで訪問看護は利用していなかったのですが、在宅希望のため訪問看護の看護師にお願いして点滴管理や食事の介助をしてもらいたいのです。
主治医の特別指示書があれば医療保険対象となりその分他の介護サービスを使えると聞きました。今まで訪問看護を利用していないのに特別指示書を出してもらえるのですか?医療保険の負担は後期高齢者医療ですがいくらぐらいでしょうか?
もし医療保険を使えないのでしたら介護保険で1日3回訪問看護を利用することはできるのでしょうか?
よろしければ教えてください。
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