特別指示書

訪問介護を受けている利用者の病状が悪化し、訪問看護が必要と主治医が判断した場合、月に1回2週間を限度として、訪問看護事業所に対して交付されるもの。特別指示書での訪問介護は介護保険ではなく、医療保険の扱いとなる。 利用者が末期ガン・難病の場合は医療保険で請求できるため、訪問回数に制限はなく、特別指示書は必要ない。

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