被災した要介護者らの受け入れを!国が事務連絡を連発

平成に入って最悪の豪雨災害をもたらした「平成30年7月豪雨」(西日本豪雨)。大雨に伴う特別警報が発令されてから13日で1週間を迎えたが、被災地ではいまだに避難指示が解除されない地域もあり、約6000人が避難所での生活を余儀なくされている(13日午前4時30分現在)。とりわけ苦しい生活を強いられるのが、要介護者や認知症の人だ。事態を重く見た国は、基準を超えて被災者を受け入れた施設などに不利益が出ないよう、対応を求める事務連絡を相次いで発出。また、避難所で認知症の人が生活する上でのポイントなどもまとめ、周知を図っている。

西日本豪雨により、広島県や岡山県、愛媛県などを中心に広い範囲で甚大な被害が出ている。13日4時50分現在の死者数は188人、行方不明者は45人となっている上、何らかの被害が出た住居は2万5700軒余りに達する。

高齢者関連施設や医療施設にも大きな被害が出ている。高齢者施設では154施設で床上浸水などの被害があり、23施設では入所者が他の施設などに避難を余儀なくされている。病院などの医療施設でも86施設に断水や停電、浸水などの被害があった。

こうした状況を受け、厚生労働省では、全国の自治体や介護関係団体に対し、相次いで特別な対応を求める事務連絡を発出している。9日には、介護保険サービスの入所定員や人員配置などに特例措置を講じることを求めた事務連絡を発出した。10日には、援護が必要な高齢者介護保険施設などが緊急で受け入れても問題ないことや、都道府県が被災した市町村で必要な数のケアマネジャーを確保できるよう支援することを求めた事務連絡を出している。

■40人超の減算や特定事業所集中減算も適用外に

11日には、「平成30年7月豪雨に関する災害における介護報酬等の取り扱い」を発出。緊急の受け入れを行った施設などが不利益を被らないよう、保険者が取るべき対応が具体的に示されている。主な具体例は次の通り。

・被災した要介護高齢者を居室以外の静養室などに受け入れ、サービスを提供しても介護報酬を算定できる。

・他の自治体に避難中の人が介護が必要になった場合、避難先の自治体が要介護認定の事務を代行できる。

・被災の影響で、ケアマネが一時的に40件を超える利用者を担当した場合も減額対象としない。

・被災の影響でサービスを提供できる事業所が限定されている場合、居宅介護支援事業所に特定事業所集中減算を適用しない。

さらに同日、避難所での生活を余儀なくされている要介護高齢者認知症の人がいることを踏まえ、「避難所での認知症の人や高齢者の健康管理」と「避難所での認知症の人と家族支援ガイド」を、改めて岡山県や広島県、愛媛県などの担当部局に周知した。

事務連絡が示された厚生労働省のホームページ

■「D-WAT」の派遣を準備―老施協

介護の事業者団体も動き始めている。既に災害対策本部を立ち上げている全国老人施設協議会(老施協)では、会員の施設に対し、厚労省からの事務連絡を細かく周知。また、被災地から要請があれば、同協議会の「災害派遣福祉チーム」(D-WAT)を派遣できる体制を整えている。同協議会では「被災地はまだ行方不明者を捜索している段階。福祉避難所が本格的に開設されるようになると、各施設の負担も大きくなる」とし、継続して支援に取り組む姿勢を示している。日本介護支援専門員協会も7日に災害対策本部を設置。被災地のケアマネの会員や介護サービス事業所などに関する情報収集を行っている。

独自の取り組みを始めた介護企業もある。九州などで有料老人ホームなどを展開するウチヤマホールディングスは、西日本豪雨で被災した要介護高齢者を、一時的ながら無償で受け入れる方針を示した。100室前後の部屋数を用意しているという。

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