「消費税率10%」へ、臨時の報酬改定を軸に検討開始

消費税率の引き上げに向けた具体的な検討が4日、社会保障審議会介護給付費分科会(分科会長=田中滋・埼玉県立大理事長)で始まった。消費税率が10%に引き上げられる2019年10月に合わせ、臨時の介護報酬改定を実施することを軸に検討が進められる見通しで、年末には具体的な対応が取りまとめられる。

一般的な小売業者などの場合、売り上げの消費税額から仕入れの消費税額を差し引いた上で納税する「仕入税額控除」という仕組みがある=図1=。



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しかし、消費税が課されない介護報酬や診療報酬を受け取る事業者の場合、消費税を納めなくてもよい一方、「仕入税額控除」を受けることもできない。そのため、物品などを仕入れる際に支払う消費税は、そのまま事業者の負担になる=図2=。



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現在、この税負担は、介護報酬や診療報酬によって手当されている。そのため、消費税率が引き上げられる場合の対応についても、介護給付費分科会で検討されることになる。

この日の介護給付費分科会では、厚生労働省が、消費税率の引き上げに向けた対応を検討するにあたり、これまでの同分科会での議論に加え、「14年4月の8%への引き上げ時の対応」や「医療保険における議論の動向」を踏まえる方針を示した。


(社会保障審議会介護給付費分科会、4日)

消費税率が8%に引き上げられた14年4月には、臨時の改定によって介護報酬全体が引き上げられた。また17年度に予定されていた10%への税率引き上げが中止されるまで、同分科会では8%の税率引き上げ時と同じ方針で対応することを前提とした議論が進められてきた。こうした状況を思えば19年10月にも、消費税率の引き上げに合わせ、臨時の介護報酬改定が行われる可能性が高い。

■年内には具体的な対応を盛り込んだ取りまとめを公表

今後、同分科会では9月から11月にかけて関係団体からのヒアリングなどを実施する。また、17年度の介護事業経営実態調査の結果から、各サービスに消費税の課税対象となる費用がどのくらい含まれているかなどを分析した上で、12月には具体的な対応を盛り込んだ審議報告を取りまとめる。

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