入居契約を解除するケースがあるにも関わらず、そのことをパンフレットに記載せず、景品表示法に違反したとして、消費者庁は、全国106カ所で有料老人ホームを運営する「HITOWAケアサービス」(東京都港区)に対して、再発防止策などを求める措置命令を出した。処分は3日付。
同庁の発表によると、同社は2016年9月から18年6月までの間、運営する有料老人ホーム「イリーゼ」のパンフレットで、「終の棲家として暮らせる重介護度の方へのケア」「看取り介護にも対応している」などと記載し、生涯にわたって介護サービスを受けられることをうたっていたが、実際は、職員や他の入所者の生命に危険が及ぶ場合など、通常の介護の方法などで防止できない時は、入居契約を解除することになっていた。
同庁側は、入所者が介護サービスを受けられなくなり、有料老人ホームに住み続けることができない場合があることがパンフレットで明示されていなかったとして、再発防止策などを講じるよう同社に求めた。