【解説】来月、介護に「3割」が導入!

来月、一部の人だけ介護保険サービスの値上げが行われる。2割分の利用者負担が求められていた人のうち、特に「現役並み所得」がある人に限り、その負担が3割にまで引き上げられるのだ。導入まで1カ月を切った3割負担の詳細について、改めて確認したい。

来月、公的な介護サービスを利用する65歳以上の人のうち、一定の条件に合致した人がサービス費用の3割の負担を求められる。負担割合の判定は、以下の図に従って行われる。



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つまり、単身世帯で年金と年金以外の所得合計が月収28.3万円以上、夫婦世帯であれば38.5万円以上ある場合、3割負担となると考えてよい。なお、2割負担と1割負担の区分については、変更されない。

■3割負担の該当者は利用者の3%程度
厚生労働省によれば、実際に3割負担に該当する人は、介護保険サービスを利用する人の100人に数人、実数では約12万人となる。ちなみに2割負担は約45万人、介護保険サービスを利用する人は約496万人(いずれも16年4月現在)だ。

単純に考えれば、負担が2割から3割に変われば、支払いは現在の1.5倍になる。ただし、注意しなければならないのは、3割負担になるすべての人が、1.5倍の支払いを求められるわけではないという点だ。介護保険では「高額介護サービス費」という制度によって自己負担の支払いの上限が定められており、上限を超えた分は払い戻される。なお「高額介護サービス費」の上限も所得によって定められている=表=。



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■割合の確認は「負担割合証」で
いずれにせよ、この8月からは、介護保険サービスの利用者負担は3段階となる。その負担割合を確認するには、市区町村から利用者に送られてくる「負担割合証」を見ればよい。負担割合証は、今月中には各利用者の元に届く見通しだ。

■保険料滞納で、4割負担を課されることも!
さらに利用者負担の引き上げに伴い、介護保険料の滞納者への罰則も変更となる。現行制度では、特別な事情もないのに2年以上、保険料を滞納した場合などには、利用者負担が3割に引き上げられる罰則が設けられている。ただし、日常的に3割を負担している人に対しては、現状の罰則では十分な効果が得られない。そのため来月以降は、日常的に3割を負担している人が2年以上の保険料を滞納するなどした場合は、罰則として負担割合が4割まで引き上げられる。

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