厚生労働省は、6日から8日にかけて降り続いた豪雨で大きな被害が出た西日本の被災地において、介護保険サービスの入所定員や人員配置などに特例措置を講じることを求めた事務連絡を、広島県や岡山県などにあてて発出した。大きな被害が出た西日本の自治体に災害救助法が適用されたことを受けた措置。
岡山県や広島県、愛媛県などでは、6日から8日までの豪雨によって140人を超える死者・安否不明者が出た(9日午前現在)。高齢者関連の施設などでは、60カ所余りの介護施設などで浸水や停電、断水などの被害が出た(8日午後現在)。
こうした状況を踏まえ、京都府や兵庫県、鳥取県、岡山県、広島県、愛媛県、高知県では、大きな被害が出ている自治体に災害救助法を適用した。
この措置を受け、厚労省では被災した要介護高齢者らに特別な措置を求める事務連絡を発出した。
事務連絡には、主に以下の内容が盛り込まれている。
●介護保険施設などで被災者を一時的に受け入れたことで定員が超過した場合は、減算対象としない
●被災で介護施設の職員確保が困難な場合、人員の配置基準を満たさないことに伴う減算は行わない
●被災によって利用者負担の支払いが難しくなった人については、市区町村の判断で負担を減免できる
●被災によって第1号保険料の納付が難しくなった人は、市区町村の条例に基づき、保険料の減免や徴収猶予が認められる
●被災者が避難所や避難先の旅館など、自宅以外で生活している場合でも居宅サービスが受けられるよう、市区町村は事業者や居宅介護支援事業所に協力を依頼する
■被災者、被保険者証なしでもサービス利用が可能
また厚労省は、被保険者証を紛失した西日本豪雨の被災者でも、介護保険サービスを利用できる措置を講じるよう求めた事務連絡を各自治体に向けて発出した。被災者は、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることで、通常通りに介護保険サービスを利用することができる。
さらに事務連絡では、要介護認定や更新の手続きができない被災者であっても、サービス提供を継続できるよう、自治体に柔軟に対応を求めている。