大阪北部地震の被災地に介護利用の特例措置

厚生労働省は、被災地での介護保険サービスにおける入所定員や人員配置、利用者負担などについて特例措置を講じることを求めた事務連絡を、大阪府などにあてて発出した。18日に発生した大阪北部地震で大きな被害が出た大阪府の自治体に災害救助法が適用されたことを受けた措置。

大阪府では、18日朝に発生した地震によって、4人の死者と320人余りの負傷者が出た(18日現在)。こうした状況を踏まえ大阪府は、大阪市と豊中市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、寝屋川市、箕面市、摂津市、四条畷市、交野市、島本町に災害救助法の適用を決定した。

この措置を受け、厚労省では被災した要介護高齢者らに特別な措置を求める事務連絡を発出した。

事務連絡には、主に以下の内容が盛り込まれている。

介護保険施設などで被災者を一時的に受け入れたことで定員が超過した場合は、減算対象としない
●被災で介護施設の職員確保が困難な場合、人員の配置基準を満たさないことに伴う減算は行わない
●被災によって利用者負担の支払いが難しくなった人については、市区町村の判断で負担を減免できる
●被災によって第1号保険料の納付が難しくなった人は、市区町村の条例に基づき、保険料の減免や徴収猶予が認められる
●被災者が避難所や避難先の旅館など、自宅以外で生活している場合でも居宅サービスが受けられるよう、市区町村は事業者や居宅介護支援事業所に協力を依頼する

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