「65歳以上だから障害福祉は打ち切り」は不当―岡山地裁、市に取消命令

市民が65歳以上になったことを受け、障害福祉のサービスを打ち切った自治体の判断を不当とする判決が下された。年齢を理由に障害者自立支援法(現・障害者総合支援法)に基づくサービスが打ち切られ、介護保険サービスの利用を余儀なくされた結果、自己負担が生じたのは不当とし、岡山市の脳性まひ患者が市の決定取り消しなどを求めた訴訟で、岡山地裁は14日、原告側の主張をほぼ認める判決を言い渡した。判決では市に対し、慰謝料など107万5000円の支払いも命じている。

障害者総合支援法では、65歳以上の障害者については介護保険の適用を優先する原則を規定している。原告弁護団によれば、介護保険の優先原則に基づく自治体の運用の是非を争うのは、全国初という。一方、厚生労働省は、年齢だけで一律に介護保険の適用を優先するのではなく、実情に応じて柔軟に運用することを過去の通知で求めており、今回の判決は厚労省の通知を追認したものといえる。

判決で、横溝邦彦裁判長は、原告はサービスを受けなければ生活を維持することができない状況にあることなどを示した上で、岡山市の決定については「支援法の解釈・適用を誤った違法なもの」と指摘。岡山市に対し、原告への障害福祉サービスの提供を決定するよう命じている。

原告は65歳になるまでは、1カ月当たり249時間の障害福祉のサービスを利用していたが、65歳になった際、利用が打ち切られた。その後、岡山市では1カ月当たり153時間の障害福祉のサービス利用を認めた。ただし、残る96時間分については認められなかったため、原告は自己負担を伴う介護保険サービスを利用してきた。今回の判決では、介護保険サービスを利用している96時間分も障害福祉のサービスを提供するよう、岡山市に求めている。

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