政府は16日、改正介護保険法の施行などに合わせた政令案を閣議決定した。介護保険サービスの自己負担割合を決定する指標の変更や、介護医療院や共生型サービスの創設に合わせた政令の変更などが盛り込まれている。
政令では、介護保険サービスを利用する際の自己負担割合などを決定するための指標となる合計所得金額の変更が示されている。具体的には、宅地を売却した際に得られる一時的な収入などを除外するため、「長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除額」を合計所得金額の対象外にするとしている。同様に「公的年金等に係る雑所得」も合計所得金額から控除するとした。
また、社会福祉法人の公益事業や社会福祉を目的とする事業に、介護医療院の経営を追加することも盛り込まれた。
さらに、共生型サービスの創設を踏まえ、訪問介護を行う人の資格に障害福祉サービスの「居宅介護」や「重度訪問介護」を提供する人を追加するとした。