入院時の手続きの費用で「混合診療」を容認へ―厚労省

一人暮らしの患者の増加で、医療機関側が入院の手続きの際、役所とのやり取りなどで費用を負担している実態があることから、厚生労働省は、こうした費用を治療費などと一緒に患者に請求できるようにする。今後、官報に告示し、具体的な運用事例などを通知する。

保険外サービスの費用と公的医療保険の費用を併せて請求することは、「混合診療」として原則禁止されているが、外来の予約料や病院の個室の料金(差額ベッド代)など、10項目の費用は現在、「選定療養」として例外的に徴収できる。

厚労省は今回、自分の手術動画などを希望する患者の増加を受け、こうした費用についても選定療養として認める方針。

◎厚労省のホームページ

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