総務省は、6月13日、選挙の投票所に行くことがむずかしい高齢者について、郵便投票の拡大を検討した報告書を公表した。
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高齢者の投票機会の確保のための施策は、投票所などへのアクセス支援や、入院や入所している病院・施設での不在者投票等がある。また、要介護5の場合には郵便による不在者投票が認められている。
同省では、おもに在宅介護を受けている選挙人の投票機会の確保を図るため、昨年12月に研究会を設置し、郵便投票の拡大を議論してきた。
研究会では、要介護度と寝たきりの状況との関係を検証。その結果、要介護4は約96%が寝たきりやその予備軍にあたり、郵便投票の対象とすること、 要介護3は寝たきりに近い者から必ずしも寝たきりでない者まで幅があるが、何らかの形で郵便投票の対象とすることが適当とした。
報告では、これまでの郵便投票で不正事例は特段見当たらず、現行の取り組みが一定程度機能しているとしながらも、高齢者の選挙人や介護福祉関係者にも十分に制度が知られていないとの指摘もあった。
◎総務省 報道資料
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei14_02000043.html