5月26日、改正介護保険関連法が参院本会議で採決され、現役並みの所得がある高齢者の介護サービス利用の自己負担割合3割の導入が決定した。
2015年8月に一定以上の所得がある人の自己負担が2割に引き上げられたが、改正法により、単身者の場合は年収340万円(年金収入のみの場合は344万円)以上、夫婦世帯は年収463万円以上の場合、介護サービス利用時の自己負担が3割になる。施行は2018年8月。
また、長期にわたり療養が必要な要介護者が利用する療養病床は介護医療院に転換される。40~64歳が支払う介護保険料の計算方法も変更され、収入に応じて保険料を算定する「総報酬割」を段階的に導入する。
◎参議院公報
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/koho/193/keika/ke2700069.htm