総務省消防庁は「避難行動要支援者名簿の作成等に係る取組状況の調査結果」を6日に公表した。
2013 年の災害対策基本法の改正(2014 年4月1日施行)により、避難行動要支援者の円滑かつ迅速な避難の確保のため、以下のことが市町村の取組みとして規定されている。
(1) 地域防災計画の定めるところにより「避難行動要支援者名簿」を作成すること。
(2) 災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、消防機関、都道府県警察、民生委員等へ名簿情報を提供すること。
「避難行動要支援者」とは、災害が発生時に、自ら避難することが困難な者であり、その方々の円滑かつ迅速な避難の確保を図るためとくにに支援を要するもののこと。また、「避難行動要支援者名簿」は、避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認その他、災害から保護するために必要な措置を実施するための名簿となる。
この名簿を作成した自治体は、調査対象となった1735市町村のうち84.1%であることがわかった。2016年末までには、調査対象市町村の99.1%(1,720 市町村)が作成済となる予定。
本年4月の熊本地震や8月の台風第10号災害では、発災後の安否確認を行う際にも、名簿が有用だったとの声が聞かれており、未だに名簿の作成が完了していない市町については、早期作成、平時からの名簿の提供等の促進について、必要な取り組みを行うよう周知を促している。
◎消防庁 避難行動要支援者名簿の作成等に係る取組状況の調査結果
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h28/12/281206_houdou_1.pdf