日本で介護福祉士の資格を取得した外国人が国内で働けるよう、在留資格に「介護」を加える出入国管理及び難民認定法(入管法)の改正案が、11月18日、参議院本会議で可決され、成立した。
留学生の資格で入国した外国人が、介護福祉士の資格を取得したのち、介護の在留資格に切り替えて就職することができるようになる。
外国人による介護従事者は、これまで経済連携協定(EPA)の枠組みでしか認められていなかった。
参議院本会議ではあわせて、外国人が働きながら技術を学ぶ技能実習制度の運営に関する法案も成立。これに伴い、技能実習制度の対象職種に「介護」が加わることとなる。
この法律では、実習生が不当な条件で労働させられるケースが増えていることを踏まえ、実習生の受け入れ団体や企業の指導・監督を厳格化する。また人権侵害行為等について禁止規定を設け、違反に対する罰則も規定する。施行は公布後1年以内。
◎衆議院 議案情報
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/192/gian.htm