国土交通省は、補助対象の範囲などサービス付き高齢者向け住宅整備事業の制度見直しに乗り出す。
財務省の予算執行調査結果にて補助の対象範囲や限度額などの適正化を指摘されたことを踏まえたもので、2017年度以降の事業で検討している。
財務省の調査では、基本的設備の重複やカラオケルームなど付加価値的な設備、サービス提供者が使用する倉庫までもが補助対象となっているケースがあった。これらは居室床面積が25㎡未満で居室に基本的設備を完備していない施設に多く見られたという。このような状況の一因として、補助金交付要綱にて設備の補助対象範囲を明確に定めていないことなどが指摘された。
国土交通省では、調査結果を受け、華美・過大な付加価値的設備について補助対象外とすること、居室面積が25㎡未満の住戸について補助限度額を切り下げることを検討。 また、補助対象の重点化を図る観点から、極端な高額家賃の住戸についても補助対象外とする予定だという。
◎全国有料老人ホーム協会 ニュース
http://www.yurokyo.or.jp/news/20161118_01.html