厚生労働省は4月20日、熊本地震に関連し、要支援または要介護者が、避難先の地域密着型(介護予防)サービスを利用する場合の手続きについて、事後的に取り扱って差し支えないとの見解を示した。
先週発生した熊本地震およびそれに関連する災害では、要支援または要介護者が、やむを得ず別の市町村に所在する地域密着型(介護予防)サービス事業所に避難し、サービスを利用しているケースがあるとみられる。
本来そのような場合には、事業所所在市町村長の同意と、避難を要する市町村の事業所指定が必要となるが、今回の地震では、被災地域が広範囲に及ぶこと、また緊急的な対応が必要であることから、関係市町村間での手続きは事後的に行うなど、柔軟に取り扱って差し支えないという。
同省は20日、都道府県や指定都市などに向けて、これに関する事務連絡を行った。あわせて、日本介護支援専門員協会や全国地域包括・在宅介護支援センター協議会など11団体に向けても事務連絡を行い、会員への周知を働きかけた。