4月14日に熊本県熊本地方で発生した地震で災害救助法が適用されたことを受け、厚生労働省は15日、熊本県健康福祉部宛に事務連絡を発出した。
事務連絡では、被災した要介護高齢者が、自宅以外の場所で生活している場合でも必要なサービスを受けられるよう、介護サービス事業者やケアマネジャーなどに協力を依頼するなどして柔軟に対応するよう求めている。
また、災害下では、介護保険施設や通所介護などで定員を超過して利用した場合でも、減算は行われないことになっている。同様に、サービス利用の負担が困難な人は、保険者判断で利用者負担を減免することができる。事務連絡では、これらの特例について関係保険者へ周知・指導をはかるよう促している。
同省はさらに17日、高齢者や障害者などの要援護者への緊急的対応と職員の応援派遣についての事務連絡も発出した。緊急的措置として社会福祉施設への要援護者の受入れ対応に万全を期すとともに、職員確保が困難な施設については、広域的な調整を行いつつ、他施設からの職員の応援派遣について、必要な対応をはかるよう求めている。